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所得税法施行規則 附 則 (平成三一年三月二九日財務省令第六号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行規則第四十条の十の二の改正規定、同令第五十三条第一項第三号の改正規定、同令第七十二条の四第一項の改正規定、同令第七十七条の二第一項及び第七十七条の三第一項の改正規定、同令第七十七条の四の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定、同令第七十七条の六の改正規定、同令第八十二条第一項第五号の改正規定、同令第八十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二の改正規定、同令別表第三(二)の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分を除く。)、同令別表第五(一)の改正規定、同令別表第五(三)の改正規定、同令別表第五(五)の改正規定、同令別表第五(六)の改正規定、同令別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定並びに同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 令和二年一月一日 第二条中所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)の附則に一条を加える改正規定 令和二年四月一日 第一条中所得税法施行規則別表第五(二十八)の改正規定及び同令別表第五(二十九)の改正規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日

第一条中所得税法施行規則第四十条の十の二の改正規定、同令第五十三条第一項第三号の改正規定、同令第七十二条の四第一項の改正規定、同令第七十七条の二第一項及び第七十七条の三第一項の改正規定、同令第七十七条の四の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定、同令第七十七条の六の改正規定、同令第八十二条第一項第五号の改正規定、同令第八十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二の改正規定、同令別表第三(二)の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分を除く。)、同令別表第五(一)の改正規定、同令別表第五(三)の改正規定、同令別表第五(五)の改正規定、同令別表第五(六)の改正規定、同令別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定並びに同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 令和二年一月一日

第二条中所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)の附則に一条を加える改正規定 令和二年四月一日

第一条中所得税法施行規則別表第五(二十八)の改正規定及び同令別表第五(二十九)の改正規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日

第二条(所得金額の計算の通則に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の四第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割型分割については、なお従前の例による。

第三条(確定申告書の記載事項に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新規則第四十七条第一項に規定する事項とする。

2

改正法附則第六条第一項の規定により読み替えて適用される新法第百二十二条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、新規則第四十七条第二項に規定する記載とする。

3

新規則第四十七条第三項(第六号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

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新規則第四十八条第二項(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

第四条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十三条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五条(決算に関する経過措置)

新規則第六十条の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(書式に関する経過措置)

新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

2

新規則第九十四条の二第一項の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

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前二項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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