この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七十四条第一項第四号の改正規定、第九十四条の二第一項第五号の改正規定及び別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)並びに附則第二十七条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第四項の規定 令和三年一月一日 別表第五(二十八)の表の備考2(12)の改正規定 令和三年四月一日 第三十九条の二の改正規定、第四十条の改正規定、第四十条の二第一項第三号の改正規定、第四十条の十六の次に一条を加える改正規定、第四十七条第三項第三号の改正規定、同項第十五号の改正規定、第四十七条の二第三項第一号イの改正規定、同項第三号の改正規定、同条第九項の改正規定、第四十七条の三第一項の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第五十六条第二項の改正規定、第六十九条第一項第二号の改正規定、第七十一条第一項の改正規定及び第百二条の改正規定並びに次条から附則第七条までの規定 令和四年一月一日 第四十七条第三項第二十一号の改正規定、第四十七条の二の改正規定(同条第三項第一号イに係る部分、同項第三号に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、第七十三条の二の改正規定、第七十四条の二の改正規定、第七十四条の四の改正規定、第七十七条の五の改正規定、第九十三条第一項第六号イの改正規定、第九十四条の二第一項第七号イの改正規定、別表第六(一)の表の備考2(16)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(10)の改正規定並びに附則第二十八条第一項、第二十九条第二項並びに第三十条第二項及び第五項の規定 令和五年一月一日 第四十七条第三項第六号の改正規定、第六十条第二項及び第三項の改正規定、第九十条の五の改正規定並びに別表第五(三十一)の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
第七十四条第一項第四号の改正規定、第九十四条の二第一項第五号の改正規定及び別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)並びに附則第二十七条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第四項の規定 令和三年一月一日
別表第五(二十八)の表の備考2(12)の改正規定 令和三年四月一日
第三十九条の二の改正規定、第四十条の改正規定、第四十条の二第一項第三号の改正規定、第四十条の十六の次に一条を加える改正規定、第四十七条第三項第三号の改正規定、同項第十五号の改正規定、第四十七条の二第三項第一号イの改正規定、同項第三号の改正規定、同条第九項の改正規定、第四十七条の三第一項の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第五十六条第二項の改正規定、第六十九条第一項第二号の改正規定、第七十一条第一項の改正規定及び第百二条の改正規定並びに次条から附則第七条までの規定 令和四年一月一日
第四十七条第三項第二十一号の改正規定、第四十七条の二の改正規定(同条第三項第一号イに係る部分、同項第三号に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、第七十三条の二の改正規定、第七十四条の二の改正規定、第七十四条の四の改正規定、第七十七条の五の改正規定、第九十三条第一項第六号イの改正規定、第九十四条の二第一項第七号イの改正規定、別表第六(一)の表の備考2(16)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(10)の改正規定並びに附則第二十八条第一項、第二十九条第二項並びに第三十条第二項及び第五項の規定 令和五年一月一日
第四十七条第三項第六号の改正規定、第六十条第二項及び第三項の改正規定、第九十条の五の改正規定並びに別表第五(三十一)の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第四十七条の二第十三項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第四十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第五十三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第六十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第七十一条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第八条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 改正法附則第八条第三項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称 その他参考となるべき事項
改正法附則第八条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
改正法附則第八条第三項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
その他参考となるべき事項
改正法附則第八条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第八条第四項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 改正法附則第八条第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称 その他参考となるべき事項
改正法附則第八条第四項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
改正法附則第八条第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
その他参考となるべき事項
新規則第八十一条の六第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第百十一号)第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
新規則第八十一条の七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十一条の七第四項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の九第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧規則第八十一条の九第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の十の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。
新規則第八十一条の十一第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の十一第四項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の十二第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。
新規則第八十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。
新規則第八十一条の十七第三項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。
新規則第八十一条の十七第六項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条の規定による告知をする場合について適用する。
新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の二十一第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の二十五第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
新規則第八十一条の二十六において準用する新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の二十六において準用する旧規則第八十一条の二十一第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
新規則第八十一条の三十において準用する新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十において準用する旧規則第八十一条の二十一第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の三十三第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条の規定による告知をする場合について適用する。
新規則第八十一条の三十四第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十四第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三の規定による告知をする場合について適用する。
新規則第八十一条の三十六第六項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十六第六項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の三十八第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八の規定による告知をする場合について適用する。
新規則第八十一条の三十九第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十九第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第九十条の五(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する暗号資産デリバティブ取引の同条に規定する差金等決済で令和三年一月一日以後に行われるものについて適用する。
新規則第九十三条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新規則第九十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧規則第九十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
令和二年中に支払うべき新規則第九十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであって改正法第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百九十条の規定の適用を受けないものについての同項の規定の適用については、同項第九号中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の改正法第一条の規定による改正前の法第二条第一項第三十号(定義)に規定する寡婦、同項第三十一号に規定する寡夫」とする。
新規則第九十四条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新規則第九十四条の二第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新規則別表第五(三十一)に定める書式は、令和三年一月一日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
新規則別表第六(一)(同表の備考2(16)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
新規則別表第六(一)(同表の備考2(17)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき当該給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
新規則別表第六(三)(同表の表及び同表の備考2(5)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和三年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
新規則別表第六(三)(同表の備考2(10)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、新規則別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであって新法第百九十条の規定の適用を受けないものにつき同項の規定により提出し、又は同項若しくは所得税法第二百二十六条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票についての新規則別表第六(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(17)(ヘ)中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の17第1項の規定に該当する寡婦若しくはその他の改正法第1条の規定による改正前の法第2条第1項第30号に規定する寡婦、同項第31号に規定する寡夫」とする。