この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の二第二号の改正規定及び第十八条の三の改正規定 令和四年五月一日 目次の改正規定(「第三十四条」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、第一編第五章を削る改正規定、同編第四章中第十六条の三を第十七条とする改正規定、第二編第一章第三節第一款の二を同節第一款の三とし、同節第一款を同節第一款の二とし、同款の前に一款を加える改正規定及び第九十七条の四第二項の改正規定 令和五年一月一日 第四十条の十の二第五号の改正規定、第八十二条第一項第五号の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第五(一)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(五)の改正規定、別表第五(六)の改正規定及び別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定 令和五年十月一日
第十八条の二第二号の改正規定及び第十八条の三の改正規定 令和四年五月一日
目次の改正規定(「第三十四条」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、第一編第五章を削る改正規定、同編第四章中第十六条の三を第十七条とする改正規定、第二編第一章第三節第一款の二を同節第一款の三とし、同節第一款を同節第一款の二とし、同款の前に一款を加える改正規定及び第九十七条の四第二項の改正規定 令和五年一月一日
第四十条の十の二第五号の改正規定、第八十二条第一項第五号の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第五(一)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(五)の改正規定、別表第五(六)の改正規定及び別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定 令和五年十月一日
国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。次条において同じ。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号。次条において「整備省令」という。)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における所得税法施行規則第七条第二項(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。
国民年金手帳が整備省令附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第八十一条の六第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。
新規則別表第五(七)(同表の備考2(7)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前にこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は通知書に、新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。