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所得税法施行規則 附 則 (令和七年三月三一日財務省令第一八号)

改正附則 / 全10

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条第二項の改正規定、第四十七条の改正規定(同条第三項第十五号に係る部分及び同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十七条の二第七項の改正規定、同項第二号及び同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第四十八条第二項の改正規定、第七十三条第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第七十四条の五の改正規定、同条を第七十四条の七とし、第七十四条の四の次に二条を加える改正規定、第七十六条の二第四項の改正規定、第七十七条の四第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第九十三条第一項の改正規定、別表第六(一)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(4)の改正規定並びに附則第三条、第四条第三項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条第二項、第五項及び第七項並びに第十一条の規定 令和七年十二月一日 第一条第一項の改正規定、第四十七条第三項の改正規定(同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分に限る。)、第四十八条第一項第四号の改正規定、第七十三条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第七十三条の二第二項第二号の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の四第一項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第九十四条の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第五(二十三)の表の備考2(6)(イ)及び(ロ)の改正規定、別表第六(二)の改正規定並びに別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条並びに第十条第三項及び第四項の規定 令和八年一月一日 第九十条の二第一項第二号ニの改正規定 令和八年四月一日 第四十七条の二第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四の改正規定及び第六十八条の改正規定 令和九年一月一日 第四十七条の二第十三項第八号の改正規定及び別表第三(五)の表の備考5の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第一条第二項の改正規定、第四十七条の改正規定(同条第三項第十五号に係る部分及び同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十七条の二第七項の改正規定、同項第二号及び同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第四十八条第二項の改正規定、第七十三条第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第七十四条の五の改正規定、同条を第七十四条の七とし、第七十四条の四の次に二条を加える改正規定、第七十六条の二第四項の改正規定、第七十七条の四第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第九十三条第一項の改正規定、別表第六(一)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(4)の改正規定並びに附則第三条、第四条第三項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条第二項、第五項及び第七項並びに第十一条の規定 令和七年十二月一日

第一条第一項の改正規定、第四十七条第三項の改正規定(同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分に限る。)、第四十八条第一項第四号の改正規定、第七十三条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第七十三条の二第二項第二号の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の四第一項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第九十四条の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第五(二十三)の表の備考2(6)(イ)及び(ロ)の改正規定、別表第六(二)の改正規定並びに別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条並びに第十条第三項及び第四項の規定 令和八年一月一日

第九十条の二第一項第二号ニの改正規定 令和八年四月一日

第四十七条の二第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四の改正規定及び第六十八条の改正規定 令和九年一月一日

第四十七条の二第十三項第八号の改正規定及び別表第三(五)の表の備考5の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第二条(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第七条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 改正令附則第七条第二項に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする年において有する同項に規定する経過リース資産の同条第三項に規定する資産の種類ごとの同条第二項に規定する改定取得価額の合計額 その他参考となるべき事項

改正令附則第七条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

改正令附則第七条第二項に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする年において有する同項に規定する経過リース資産の同条第三項に規定する資産の種類ごとの同条第二項に規定する改定取得価額の合計額

その他参考となるべき事項

第三条(確定申告書の記載事項に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第一項、第二項及び第三項(第二十一号に係る部分に限る。)並びに第四十八条第二項の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和六年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

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令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四十七条及び第四十八条の規定の適用については、新規則第四十七条第一項中「基礎並びに」とあるのは「基礎及び」と、「及び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、新規則第四十八条第二項中「及び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」とする。

第四条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

新規則第七十三条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)について提出する同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

2

新規則第七十四条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

3

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十三条の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。

第五条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条第六項ただし書の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同法第二百三条第六項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき同法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同項に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。

第六条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新規則第七十七条の四第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び第三項において「公的年金等」という。)について提出する同法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

2

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十七条の四の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。

3

改正令附則第十二条第二項第八号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等とする。 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等

総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等

第七条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項の規定は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。

2

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第九十三条の規定の適用については、同条第一項第六号イ(1)(ii)中「又は特定親族(」とあるのは「又は」と、「特定親族をいう。第八号において同じ。)(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族。」とあるのは「特定親族(」と、同号ロ中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」と、同項第八号中「特定親族を」とあるのは「法第八十四条の二第一項に規定する特定親族を」とする。

第八条(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。

第九条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第十条(書式に関する経過措置)

新規則別表第五(二十八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

2

新規則別表第六(一)に定める書式は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

3

新規則別表第六(二)に定める書式は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第二項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

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新規則別表第六(三)(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)に定める書式は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)について同条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

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新規則別表第六(三)(同表の備考2(4)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和七年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

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前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、新規則別表第五(二十八)及び別表第六(一)から別表第六(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則別表第六(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(9)(ニ)中「特定親族(当該給与等が法第190条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族で法第2条第1項第30号に規定する合計所得金額又はその見積額が58万円を超える者)」とあるのは「特定親族」と、同表の備考2(10)中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」と、同表の備考2(14)中「その年中」とあるのは「、その年中」と、「こととし、租税特別措置法第41条の15の5第1項の規定の適用がある場合には、「摘要」の欄にその旨を記載すること」とあるのは「こと」と、同表の備考2(17)中「、法第84条の2第1項」とあるのは「又は法第84条の2第1項」と、「又は源泉控除対象親族の氏名」とあるのは「の氏名」と、「、特定親族又は源泉控除対象親族」とあるのは「又は特定親族」と、同表の備考2(18)(チ)中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」とする。

条文数: 10
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