この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第五十七号)附則第六条(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の四第一項(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定により国税庁長官の認定を受けた法人の同項の規定に規定する業務に係る資金とする。
新規則第八十四条第二項(報酬、料金等の支払調書)、第八十六条第二項(生命保険金等の支払調書)、第八十七条第二項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第八十八条第二項(損害保険代理報酬の支払調書)、第八十九条第二項(非居住者等の所得の支払調書)及び第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)並びに第九十三条第二項(給与等の源泉徴収票)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(二)、別表第五(十六)及び別表第七に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書)及び第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。