条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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新規則第七十三条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)及び第七十四条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、昭和四十二年一月一日以後に提出する所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に提出するこれらの申告書については、なお従前の例による。
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新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、昭和四十二年以後の年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について適用し、昭和四十一年以前の年において支払の確定した当該給与等については、なお従前の例による。
条文数: 4
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