トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第一九号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第一九号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の二第一項(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。

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新規則第十九条の二(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲)の規定は、昭和五十七年分以後の所得税について適用する。

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新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

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昭和五十七年中の給与等(新規則第九十三条第一項に規定する給与等をいう。)に係る同項の源泉徴収票を施行日以後に提出し、又は交付する場合における新規則第九十三条第一項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式については、新規則第九十三条第一項第九号中「の額」とあるのは「の額及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十二条第一項(住宅貯蓄控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の五第一項(年末調整に係る住宅貯蓄控除)に規定する住宅貯蓄年末調整控除額」と、新規則別表第六(一)の備考2(13)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の5第1項」と、「住宅取得控除の額」とあるのは「住宅取得控除の額又は住宅貯蓄年末調整控除額」と、「記載すること。」とあるのは「記載すること。この場合において、同項の規定の適用を受けた者である場合には、「摘要」の欄に、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和57年大蔵省令第19号)による改正前の所得税法施行規則別表第六(一)の備考2(14)(ヘ)に掲げる事項を記載すること。」とする。

条文数: 5
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