トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和六一年三月三一日大蔵省令第九号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和六一年三月三一日大蔵省令第九号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

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昭和六十一年及び昭和六十二年の各年中の給与等(新規則第九十三条第一項に規定する給与等をいう。以下「給与等」という。)に係る同項の源泉徴収票を施行日以後に提出し、又は交付する場合における同項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式については、同項第九号中「の額」とあるのは「の額又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十条第一項(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の二第一項(年末調整に係る住宅取得控除)の規定による年末調整に係る住宅取得控除の額」と、新規則別表第六(一)の表中「住宅取得特別控除の額」とあるのは「住宅取得特別控除の額又は住宅取得控除の額」と、同表の備考2(14)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法((15)(ホ)において「旧措置法」という。)第41条の2第1項」と、「の額」とあるのは「の額又は年末調整に係る住宅取得控除の額」と、同表の備考2(15)(ホ)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は旧措置法第41条の2第1項」とする。

条文数: 3
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