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所得税法施行規則 附 則 (昭和六二年一二月三日大蔵省令第六八号)

改正附則 / 全7

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第二条(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)

所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正後の所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。

第三条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をする場合について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をした場合については、なお従前の例による。

第四条(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)

新規則別表第一(一)から別表第一(三)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書又は届出書について適用する。

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改正令附則第四条第三項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。 恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第三十四条第一項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入 郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十条の二第一項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入

恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第三十四条第一項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入

郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十条の二第一項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入

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改正令附則第四条第三項に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第四十一条第一項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。

第五条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。

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附則第二条(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、改正令附則第五条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものについて準用する。

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改正令附則第五条第六項に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第二項又は第三項に規定する預入に相当する預入等とする。

第六条(支払調書の提出に関する経過措置)

新規則第八十二条(利子等の支払調書)並びに第八十三条第二項及び第三項(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に提出した調書については、なお従前の例による。

第七条(書式に関する経過措置)

新規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)及び別表第五(十一)から別表第五(二十六)までに定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

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前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)、別表第五(十一)及び別表第五(十三)から別表第五(二十六)までに準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。

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