トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (平成七年六月三〇日大蔵省令第四七号)

所得税法施行規則 附 則 (平成七年六月三〇日大蔵省令第四七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、平成七年七月一日から施行する。

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この省令による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の六第二項第十八号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日以後に預入する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。 この場合において、同日から平成九年九月三十日までの間に預入をする郵便貯金に係る新規則第三条の六第二項第十八号の規定の適用については、同号中「精神障害者保健福祉手帳」とあるのは、「精神障害者保健福祉手帳又は厚生大臣若しくは都道府県知事から交付を受けたその者の精神の障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類」とする。

条文数: 2
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