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所得税法施行規則 附 則 (平成一四年三月一八日財務省令第一〇号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)

所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)附則第二条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四第二号に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条若しくは附則第十三条の規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。

第三条(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(次条において「新所得税法施行規則」という。)第八十一条の二十三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。

第四条(書式に関する経過措置)

新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条、第二百二十六条第三項又は第二百二十七条の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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