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所得税法施行規則 附 則 (平成一四年三月三一日財務省令第二五号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、第三条の二の改正規定、第三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三条の四第三項第二号の改正規定、第三条の五(見出しを含む。)の改正規定、第三条の六の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三条の七の改正規定、第三条の八第二項、第三条の十一第一号及び第三条の十二第三項第一号の改正規定、第一編第四章の章名の改正規定、第四条の改正規定、第六条第二項第二号の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七条の見出しの改正規定、同条の改正規定、第八条の二から第十三条まで及び第十五条の二第一項の改正規定、第八十一条の六第一項第一号の改正規定、第八十一条の七第一項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第四号の改正規定、別表第一(一)の改正規定、別表第一(三)の改正規定、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)並びに附則第三条第一項並びに第四条第一項及び第三項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。

第二条(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第三条第三項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所 改正令附則第三条第三項に規定する障害者等に該当する事実 その他参考となるべき事項

改正令附則第三条第三項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

改正令附則第三条第三項に規定する障害者等に該当する事実

その他参考となるべき事項

2

郵便貯金の受入れをする者は、改正令附則第三条第三項に規定する取扱郵便局から送付を受けた障害者等確認申請書を各人別に整理し、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十九条(貯金原簿)に規定する貯金原簿所管庁その他これに準ずる場所において、当該障害者等確認申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。

第三条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

改正令附則第四条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定めるものは、貯蓄預金及び貯蓄貯金並びに改正令による改正後の所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。

2

改正令附則第四条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第四条第四項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所 改正令附則第四条第四項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実 その金融機関の営業所等(改正令附則第四条第四項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した所得税法第十条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額) その他参考となるべき事項

改正令附則第四条第四項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

改正令附則第四条第四項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実

その金融機関の営業所等(改正令附則第四条第四項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した所得税法第十条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)

その他参考となるべき事項

3

改正令附則第四条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所 その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実 障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項 障害者等確認申請書の提出年月日 その他参考となるべき事項

その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所

その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実

障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項

障害者等確認申請書の提出年月日

その他参考となるべき事項

4

金融機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第四条(書式に関する経過措置)

新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)及び第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申込書又は申告書について適用し、同日前に提出したこれらの申込書又は申告書については、なお従前の例による。

2

別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分を除く。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

3

別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

4

前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、申告書又は計算書に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)及び別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 4
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