この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十六条の四の改正規定、第二十七条の十六の改正規定及び第三十七条の三の改正規定 平成十五年三月三十一日 第八条の二の改正規定(同条を第八条の二の二とする部分に限る。)及び第八条の次に一条を加える改正規定 平成十五年六月一日 第四条から第四条の五までの改正規定、第八条の二の改正規定(「及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)」を「、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)」に改める部分及び同条を第八条の二の二とする部分を除く。)、第八条の三の改正規定及び第二十四条の二の改正規定並びに次条第一項、第二項及び第四項の規定 平成十五年十月一日
第二十六条の四の改正規定、第二十七条の十六の改正規定及び第三十七条の三の改正規定 平成十五年三月三十一日
第八条の二の改正規定(同条を第八条の二の二とする部分に限る。)及び第八条の次に一条を加える改正規定 平成十五年六月一日
第四条から第四条の五までの改正規定、第八条の二の改正規定(「及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)」を「、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)」に改める部分及び同条を第八条の二の二とする部分を除く。)、第八条の三の改正規定及び第二十四条の二の改正規定並びに次条第一項、第二項及び第四項の規定 平成十五年十月一日
法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)附則第四条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第五条第一項第一号イ(収益事業の範囲)の適用については、改正前の法人税法施行規則第四条(学校給食用の物資の範囲)の規定は、なおその効力を有する。
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)(都市再生特別措置法に係る部分を除く。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第八条の二の二第一項(都市再生特別措置法に係る部分に限る。)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の二第四号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。