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法人税法施行規則

昭和四十年大蔵省令第十二号

第一編 総則

第一章 通則

第二章の三 恒久的施設の範囲

第三章の二 資本金等の額

第四章 有価証券に準ずるものの範囲

第五章 事業年度の特例

第二編 内国法人の法人税

第一章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 各事業年度の所得の金額の計算

第二款 減価償却資産の償却
第三款の三 役員の給与等
第五款 圧縮記帳

第二十四条の二

(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)

第二十四条の三

(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の四

(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の五

(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十四条の六

(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の七

(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の八

(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の九

(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)

第二十四条の十

(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の十一

(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十四条の十二

(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十五条

(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第六款の二 譲渡制限付株式を対価とする費用
第六款の三 不正行為等に係る費用等
第八款 有価証券
第九款 デリバティブ取引
第十一款の二 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
第十一款の四 工事未収入金の帳簿価額の調整
第十一款の五 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
第十一款の六 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第十一款の八 確定給付企業年金の掛金等

第二節 税額の計算

第二十八条の五

(共通費用の額の配分に関する書類)

第二十八条の六

(発生し得る危険の範囲)

第二十八条の七

(同業法人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算)

第二十八条の八

(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第二十八条の九

(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する保存書類)

第二十八条の十

(危険勘案資産額の計算に関する特例)

第二十八条の十一

(共通費用の額の配分に関する書類)

第二十九条

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)

第二十九条の二

(法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲)

第二十九条の三

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第二十九条の四

(外国税額控除を受けるための書類等)

第三十条

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)

第三十条の二

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)

第三十条の三

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

第三十条の四

(内部取引に関する書類)

第三十条の五

(税額控除超過額相当額の加算に関する書類等)

第三節 申告、納付及び還付

第三款 還付

第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等

第一節 総則

第三十八条の二

(定義)

第三十八条の三

(本邦通貨表示の金額への換算)

第三十八条の四

(特定財務会計基準の範囲)

第三十八条の五

(企業グループ等の範囲)

第三十八条の六

(特定多国籍企業グループ等の範囲)

第三十八条の七

(導管会社等の範囲)

第三十八条の八

(恒久的施設等の範囲)

第三十八条の九

(所在地国の判定)

第三十八条の十

(除外会社等の範囲)

第三十八条の十一

(共同支配会社等の範囲)

第三十八条の十二

(各種投資会社等の範囲)

第三十八条の十三

(当期純損益金額)

第三十八条の十四

(特定組織再編成の範囲)

第三十八条の十五

(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)

第三十八条の十六

(個別計算所得等の金額の計算)

第三十八条の十七

(国際海運業所得)

第三十八条の十八

(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の十九

(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)

第三十八条の二十

(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十の二

(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十一

(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十二

(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十三

(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十三の二

(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十四

(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十五

(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十六

(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十七

(対象租税の範囲)

第三十八条の二十八

(調整後対象租税額の計算)

第三十八条の二十九

(被配分当期対象租税額等)

第二節 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

第一款 国際最低課税額

第三十八条の三十

(帰属割合の計算等)

第三十八条の三十一

(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)

第三十八条の三十二

(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

第三十八条の三十三

(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)

第三十八条の三十四

(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第三十八条の三十四の二

(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)

第三十八条の三十五

(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)

第三十八条の三十六

(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)

第三十八条の三十七

(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

第三十八条の三十八

(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第三十八条の三十八の二

(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)

第三十八条の三十九

(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)

第三十八条の四十

(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)

第三十八条の四十一

(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)

第三十八条の四十二

(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)

第三十八条の四十三

(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)

第三十八条の四十三の二

(最終親会社等の所在地国に関する適用免除基準)

第三十八条の四十四

(収入金額等に関する適用免除基準)

第三十八条の四十五

(共同支配会社等に係る適用免除基準)

第四節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税

第一款 国内最低課税額

第三十八条の五十五

(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)

第三十八条の五十六

(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)

第三十八条の五十七

(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)

第三十八条の五十八

(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)

第三十八条の五十九

(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)

第三十八条の五十九の二

(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)

第三十八条の六十

(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)

第三十八条の六十一

(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)

第三十八条の六十二

(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)

第三十八条の六十三

(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額)

第三十八条の六十四

(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)

第三十八条の六十四の二

(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)

第三十八条の六十五

(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)

第三十八条の六十六

(収入金額等に関する適用免除基準)

第三十八条の六十七

(共同支配会社等に係る適用免除基準)

第三編 外国法人の法人税

第二章 各事業年度の所得に対する法人税

第二節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算

第三章 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等

第四章 退職年金等積立金に対する法人税

第五章 青色申告

データ提供: e-Gov法令検索