法人税法施行規則 第二十六条の二の三

(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十六条の二の三(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)

令第百十二条の二第五項通算完全支配関係に準ずる関係等において準用する令第百十二条第六項第三号イ適格合併等による欠損金の引継ぎ等令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第二十六条の二第一項各号適格合併等による欠損金の引継ぎ等に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

2

第二十六条の二第二項の規定は、令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第六項第三号ロ令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十六条の二第二項第一号中「第百十二条第五項第一号(同条第八項」とあるのは「第百十二条の二第五項通算完全支配関係に準ずる関係等において準用する令第百十二条第五項第一号令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項」と、「同条第七項」とあるのは「令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第七項」と、同項第二号ロ中「第五十七条第三項欠損金の繰越しの内国法人」とあるのは「第五十七条第八項欠損金の繰越しの通算法人」と読み替えるものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。