法人税法施行規則 第二十七条の二

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

令和8年10月1日 施行時点(令和5年財務省令第13号による改正)

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第二十七条の二(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)無料登録で保存

令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

二

その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類

三

現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日

四

採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法

五

その他参考となるべき事項

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