法人税法施行規則 第五条

(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

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条文
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第五条(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

令第五条第一項第二十九号ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件とする。 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区旧東京都制昭和十八年法律第八十九号第百四十条第二項区の区域等に規定する従来の東京市の区を含む。又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項指定都市の権能に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会以下この条において「医師会法人等」という。で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。の大部分を会員としているものであること。 医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。 医師会法人等の開設する全ての病院又は診療所専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。 医師会法人等の開設する全ての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。に対して専ら行われていること。 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬又は利用料の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であること。 ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額健康保険法大正十一年法律第七十号第七十六条第二項療養の給付に関する費用の規定により算定される額、同法第八十五条第二項入院時食事療養費に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項入院時生活療養費に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額 医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号第三十条の三十五の三第一項第二号ニ社会医療法人の認定要件に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。 健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの 医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。

一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区旧東京都制昭和十八年法律第八十九号第百四十条第二項区の区域等に規定する従来の東京市の区を含む。又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項指定都市の権能に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会以下この条において「医師会法人等」という。で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。の大部分を会員としているものであること。

医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。

医師会法人等の開設する全ての病院又は診療所専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。

医師会法人等の開設する全ての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。に対して専ら行われていること。

医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬又は利用料の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であること。 ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額健康保険法大正十一年法律第七十号第七十六条第二項療養の給付に関する費用の規定により算定される額、同法第八十五条第二項入院時食事療養費に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項入院時生活療養費に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額 医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号第三十条の三十五の三第一項第二号ニ社会医療法人の認定要件に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。 健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの

ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額健康保険法大正十一年法律第七十号第七十六条第二項療養の給付に関する費用の規定により算定される額、同法第八十五条第二項入院時食事療養費に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項入院時生活療養費に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額

医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号第三十条の三十五の三第一項第二号ニ社会医療法人の認定要件に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。 健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの

医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。

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