条文
括弧書き:
第二十八条の十一(共通費用の額の配分に関する書類)
第二十八条の五(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第百四十一条の八第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
第二十八条の五(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第百四十一条の八第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
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