法人税法施行規則 第二十五条の三

(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十五条の三(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)

令第九十六条第一項第三号ホ貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 手形交換所手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。による取引停止処分 電子記録債権法平成十九年法律第百二号第二条第二項定義に規定する電子債権記録機関次に掲げる要件を満たすものに限る。による取引停止処分 金融機関預金保険法昭和四十六年法律第三十四号第二条第一項各号定義に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託電子記録債権法第五十八条第一項電子債権記録業の一部の委託の規定による同法第五十一条第一項電子債権記録業を営む者の指定に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。 電子記録債権法第五十六条電子債権記録機関の業務に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。をすることができない旨の定めがあること。

手形交換所手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。による取引停止処分

電子記録債権法平成十九年法律第百二号第二条第二項定義に規定する電子債権記録機関次に掲げる要件を満たすものに限る。による取引停止処分 金融機関預金保険法昭和四十六年法律第三十四号第二条第一項各号定義に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託電子記録債権法第五十八条第一項電子債権記録業の一部の委託の規定による同法第五十一条第一項電子債権記録業を営む者の指定に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。 電子記録債権法第五十六条電子債権記録機関の業務に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。をすることができない旨の定めがあること。

金融機関預金保険法昭和四十六年法律第三十四号第二条第一項各号定義に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託電子記録債権法第五十八条第一項電子債権記録業の一部の委託の規定による同法第五十一条第一項電子債権記録業を営む者の指定に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。

電子記録債権法第五十六条電子債権記録機関の業務に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。をすることができない旨の定めがあること。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。