法人税法施行規則 第五十四条

(取引に関する帳簿及び記載事項)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

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第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)保存

青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十四に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

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