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未施行令和8年12月11日施行(令和8年財務省令第18号による改正)
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第二十五条の二(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
令第九十六条第一項第一号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。
一
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力)の規定により同法第三条第一項(指定確認調査機関の確認)に規定する権利変更決議の効力が生じたこと。
二
法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの
イ
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ
行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。