法人税法施行規則 第三十八条の十二

(各種投資会社等の範囲)

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条文
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第三十八条の十二(各種投資会社等の範囲)

令第百五十五条の十三第一項第一号イ各種投資会社等の範囲に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一方の者が他方の会社等の持分自己が有する自己の持分を除く。の総数又は総額以下第三項までにおいて「総持分数」という。の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係 二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係前号に掲げる関係に該当するものを除く。

一方の者が他方の会社等の持分自己が有する自己の持分を除く。の総数又は総額以下第三項までにおいて「総持分数」という。の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係

二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係前号に掲げる関係に該当するものを除く。

2

前項第一号の場合において、一方の者が他方の会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の会社等に係る直接保有の持分の保有割合当該一方の者の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合をいう。と当該一方の者の当該他方の会社等に係る間接保有の持分の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3

前項に規定する間接保有の持分の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合をいう。 前項の他方の会社等の持分を有する者以下この項において「持分保有者」という。である会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が前項の一方の者により保有されている場合 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合 前項の他方の会社等の持分保有者である会社等前号に掲げる場合に該当する同号の持分保有者である会社等を除く。と同項の一方の者との間にこれらの者と持分の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の会社等以下この号において「介在会社等」という。が介在している場合介在会社等及び当該持分保有者である会社等がそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を当該一方の者又は介在会社等その総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が当該一方の者又は他の介在会社等によつて保有されているものに限る。によつて保有されている場合に限る。 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合

前項の他方の会社等の持分を有する者以下この項において「持分保有者」という。である会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が前項の一方の者により保有されている場合 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合

前項の他方の会社等の持分保有者である会社等前号に掲げる場合に該当する同号の持分保有者である会社等を除く。と同項の一方の者との間にこれらの者と持分の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の会社等以下この号において「介在会社等」という。が介在している場合介在会社等及び当該持分保有者である会社等がそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を当該一方の者又は介在会社等その総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が当該一方の者又は他の介在会社等によつて保有されているものに限る。によつて保有されている場合に限る。 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合

4

第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

5

令第百五十五条の十三第一項第二号同条第五項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項第一号に規定する出資財産の運用の基本方針、当該出資財産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。

6

令第百五十五条の十三第二項第二号同条第五項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項第一号に規定する出資不動産の運用の基本方針、当該出資不動産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。

7

令第百五十五条の十三第二項第五号の会社等の同項第四号に規定する出資者のうちに年金基金その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該年金基金は、その所得に対する法人税又は法人税に相当する税が課することとされ、かつ、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた当該会社等の対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該年金基金の同条第二項第五号に規定する課税期間に係る所得の金額の計算の基礎とされているものとみなして、同項第五号に係る部分に限る。の規定を適用する。

8

令第百五十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める割合は、保有投資会社等(投資会社等法第八十二条第十六号イ定義に規定する投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)又は不動産投資会社等法第八十二条第十六号ロに規定する不動産投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)をいう。次項及び第十項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する令第百五十五条の十三第三項に規定する会社等次項において「判定対象会社等」という。に係る合計保有割合当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。が行われた時におけるものに限る。とする。

9

前項に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。 判定対象会社等に対する持分を有する保有投資会社等における保有割合会社等に対する持分を有する者のその持分の価額が当該会社等の持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合 判定対象会社等の持分を有する他の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等をいう。ロにおいて同じ。)に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合 判定対象会社等と他の会社等その持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する会社等投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。との間に一又は二以上の会社等投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。が介在している場合であつて、当該保有投資会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

判定対象会社等に対する持分を有する保有投資会社等における保有割合会社等に対する持分を有する者のその持分の価額が当該会社等の持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合 判定対象会社等の持分を有する他の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等をいう。ロにおいて同じ。)に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合 判定対象会社等と他の会社等その持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する会社等投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。との間に一又は二以上の会社等投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。が介在している場合であつて、当該保有投資会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

判定対象会社等の持分を有する他の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等をいう。ロにおいて同じ。)に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合

判定対象会社等と他の会社等その持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する会社等投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。との間に一又は二以上の会社等投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。が介在している場合であつて、当該保有投資会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

10

令第百五十五条の十三第四項に規定する投資会社等又は不動産投資会社等の会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合は、保有投資会社等がその持分を直接又は間接に有する同項に規定する会社等次項において「判定対象会社等」という。に係る合計保有割合当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。が行われた時におけるものに限る。とする。

11

第九項の規定は、判定対象会社等に係る前項に規定する合計保有割合について準用する。 この場合において、第九項第二号イ中「有する会社等」とあるのは、「有する会社等に類するもの」と読み替えるものとする。

12

令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまで個別計算所得等の金額の計算の規定は、令第百五十五条の十三第四項第二号に規定する財務省令で定める割合について準用する。 この場合において、令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等が」と読み替えるものとする。

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令第百五十五条の十三第四項第三号に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。

14

令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定は、令第百五十五条の十三第四項第四号に規定する財務省令で定める割合について準用する。 この場合において、令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等が」と読み替えるものとする。

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