法人税法施行規則 第六十一条の六

(確定申告書の提出期限の延長)

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条文
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第六十一条の六(確定申告書の提出期限の延長)

法第百四十四条の七確定申告書の提出期限の延長において準用する法第七十五条確定申告書の提出期限の延長の規定の適用に係る事項については、第三十六条確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項の規定を準用する。 この場合において、同条第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号課税標準に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。