法人税法施行規則 第八条の六

(資産の評価益の益金算入に関する書類等)

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条文
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第八条の六(資産の評価益の益金算入に関する書類等)

令第二十四条の二第一項第一号ロ再生計画認可の決定に準ずる事実等に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 令第二十四条の二第一項の債務処理に関する計画以下この条において「再建計画」という。に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等株主等となると見込まれる者を含む。並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者当該者が三人以上当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上選任される場合次号において「三人以上選任される場合」という。の当該者に限る。 再建計画に係る債務者である内国法人に対し株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号第二十四条第一項支援基準に規定する再生支援(当該再生支援に係る同法第二十五条第四項前段再生支援決定の再生支援をするかどうかの決定を同法第十六条第一項権限の規定により同項の委員会が行うものに限る。以下この号において「再生支援」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構当該再生支援につき同法第三十一条第一項出資決定に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者当該者が三人以上選任される場合の当該者に限る。とする。 再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等信託の受託者として行う同号に規定する債務免除等を含む。をする同項第二号に規定する協定銀行

令第二十四条の二第一項の債務処理に関する計画以下この条において「再建計画」という。に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等株主等となると見込まれる者を含む。並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者当該者が三人以上当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上選任される場合次号において「三人以上選任される場合」という。の当該者に限る。

再建計画に係る債務者である内国法人に対し株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号第二十四条第一項支援基準に規定する再生支援(当該再生支援に係る同法第二十五条第四項前段再生支援決定の再生支援をするかどうかの決定を同法第十六条第一項権限の規定により同項の委員会が行うものに限る。以下この号において「再生支援」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構当該再生支援につき同法第三十一条第一項出資決定に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者当該者が三人以上選任される場合の当該者に限る。とする。

再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等信託の受託者として行う同号に規定する債務免除等を含む。をする同項第二号に規定する協定銀行

2

令第二十四条の二第一項第五号に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権又は同条第二項第二号に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。

3

法第二十五条第六項資産の評価益に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第二十四条の二第五項第一号に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類 法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 次に掲げる書類 令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類 再建計画に係る計画書令第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し

内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第二十四条の二第五項第一号に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類

法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 次に掲げる書類 令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類 再建計画に係る計画書令第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し

令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類

再建計画に係る計画書令第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し

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