法人税法施行規則 第四十条

(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)

令和8年10月1日 施行時点(令和5年財務省令第13号による改正)

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第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)無料登録で保存

法第八十八条第三号(退職年金等積立金に係る中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

二

代表者の氏名

三

当該事業年度の開始及び終了の日

四

その他参考となるべき事項

2

退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十三に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

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