法人税法施行規則 第二十三条の三

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

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第二十三条の三(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)保存

令第七十七条の二第一項第二号特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人に掲げる法人とする。

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