法人税法施行規則 第八条の四

(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)

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条文
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第八条の四(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)

法第二十三条第一項第二号受取配当等の益金不算入に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条金銭の分配の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条出資剰余金の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項後段又は第六項後段純資産の部の区分の規定により同令第二条第二項第三十号定義に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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