法人税法施行規則 第三十五条

(確定申告書の添付書類)

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条文
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第三十五条(確定申告書の添付書類)

法第七十四条第三項確定申告に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類とする。 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容 過年度事項当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。の修正の内容 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五損益通算及び第六十四条の七欠損金の通算の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類 当該内国法人の事業等の概況に関する書類当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。 組織再編成(合併、分割、現物出資新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。法第二条第十二号の五の二定義に規定する現物分配次号において「現物分配」という。、株式交換又は株式移転をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書その他これらに類するものの写し 組織再編成株式交換、株式移転及び株式交付を除く。により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成現物分配にあつては、適格現物分配に限る。により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社会社法第七百七十四条の三第一項第一号株式交付計画に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。

当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容 過年度事項当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。の修正の内容

当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

過年度事項当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。の修正の内容

第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五損益通算及び第六十四条の七欠損金の通算の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類

当該内国法人の事業等の概況に関する書類当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。

組織再編成(合併、分割、現物出資新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。法第二条第十二号の五の二定義に規定する現物分配次号において「現物分配」という。、株式交換又は株式移転をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書その他これらに類するものの写し

組織再編成株式交換、株式移転及び株式交付を除く。により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成現物分配にあつては、適格現物分配に限る。により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社会社法第七百七十四条の三第一項第一号株式交付計画に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。

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通算親法人が提出した法第七十四条第一項の規定による申告書に前項第四号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項の規定による申告書当該通算親法人が提出した同項の規定による申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。の全てに同号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。

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