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括弧書き:
法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
法第百五十条第一項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表(その貸借対照表が電磁的記録で作成されている場合には、その電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類。以下この条において同じ。)
二
定款等の写し
5
前項の規定は、法第百五十条第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
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