法人税法施行規則 第六十条の五

(保険会社の投資資産の範囲)

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条文
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第六十条の五(保険会社の投資資産の範囲)

法第百四十二条の三第一項保険会社の投資資産及び投資収益に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号第四十七条各号資産の運用方法の制限に掲げる方法により運用を行う資産とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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