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法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一
その償還が外国通貨で行われる債券
二
残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
三
前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
その償還が外国通貨で行われる債券
残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。