条文
括弧書き:
第二十七条の十二(外貨建有価証券)
法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 その償還が外国通貨で行われる債券 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
一
その償還が外国通貨で行われる債券
二
残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
三
前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
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