法人税法施行規則 第二十七条の十二

(外貨建有価証券)

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条文
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第二十七条の十二(外貨建有価証券)

法第六十一条の九第一項第二号外貨建有価証券の期末換算の方法に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 その償還が外国通貨で行われる債券 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券

その償還が外国通貨で行われる債券

残余財産の分配が外国通貨で行われる株式

前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券

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データ提供: e-Gov法令検索

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