法人税法施行規則 第三十八条の二十三の二

(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

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第三十八条の二十三の二(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

令第百五十五条の三十第一項第一号恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の恒久的施設等に帰せられる損失の金額のうち当該構成会社等の同号の対象会計年度に係る所得その源泉が当該所在地国にあるものに限る。の金額から減算される金額に相当する金額として当該法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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