法人税法施行規則 第三十八条の六十

(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三十八条の六十(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)

第三十八条の五十五第一項構成会社等に係る国内調整後対象租税額の規定は、令第百五十五条の七十第一項共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額において準用する令第百五十五条の六十一第一項第五号構成会社等に係る国内調整後対象租税額に規定する財務省令で定める金額について準用する。

2

第三十八条の五十五第二項の規定は、共同支配会社等の令第百五十五条の七十第二項において準用する令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度について準用する。 この場合において、第三十八条の五十五第二項中「第百五十五条の六十四第一項第四号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と読み替えるものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。