法人税法施行規則 第十九条

(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)

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条文
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第十九条(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)

内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数令第五十七条第一項耐用年数の短縮の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条から第四十九条まで減価償却資産の償却の方法等に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。

2

前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。

3

内国法人がそのよるべき償却の方法として令第四十八条の二第一項第一号イ減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産と同年四月一日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。

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