法人税法施行規則 第三十八条の十

(除外会社等の範囲)

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条文
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第三十八条の十(除外会社等の範囲)

令第百五十五条の十一第二項第四号除外会社等の範囲に規定する財務省令で定める場合は、支払若しくは交付をする金銭その他の財産の額又は供与をする経済的利益の価額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに照らし、これらの行為の基因となる取引に係る対価として相当であると認められる金額である場合とする。 当該取引に係る市場価格がない場合 当該取引の内容その他の事情 当該取引に係る市場価格がある場合 当該取引に係る市場価格

当該取引に係る市場価格がない場合 当該取引の内容その他の事情

当該取引に係る市場価格がある場合 当該取引に係る市場価格

2

令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 商工会我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。又は商工会議所我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。 労働組合我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。 専門的な知識及び技能を必要とする特定の業種に属する事業を行う者で組織する会社等 事業上の共通の利益を有する者で組織する会社等 農業又は園芸に従事する者で組織する会社等 市民活動を行うことを目的として組織する会社等 社会福祉の増進を目的とする事業のみを行う会社等

商工会我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。又は商工会議所我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。

労働組合我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。

専門的な知識及び技能を必要とする特定の業種に属する事業を行う者で組織する会社等

事業上の共通の利益を有する者で組織する会社等

農業又は園芸に従事する者で組織する会社等

市民活動を行うことを目的として組織する会社等

社会福祉の増進を目的とする事業のみを行う会社等

3

令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める要件は、設立国における租税に関する法令においてその設立の目的とする活動から生ずる所得収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこととする。

4

令第百五十五条の十一第四項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 退職年金等令第百五十五条の十一第四項第一号に規定する退職年金等をいう。次号において同じ。)の給付が設立国の規制によつて確保されること。 退職年金等を給付することができなくなつた場合にその給付を補塡し、又は補足する旨を定める信託契約があることその他これに相当する措置が講じられていること。

退職年金等令第百五十五条の十一第四項第一号に規定する退職年金等をいう。次号において同じ。)の給付が設立国の規制によつて確保されること。

退職年金等を給付することができなくなつた場合にその給付を補塡し、又は補足する旨を定める信託契約があることその他これに相当する措置が講じられていること。

5

法第八十二条第十四号ヘ定義に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 保有会社等法第八十二条第十四号ヘに規定する保有会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその所有持分を直接又は除外会社等国等及び国際機関を含む。次号及び同項第二号において同じ。を通じて間接に有する会社等以下この条において「判定対象会社等」という。であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。が行われた時におけるものに限る。が百分の九十五以上であること。 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 当該判定対象会社等の事業のおおむね全部が当該保有会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。 当該判定対象会社等が当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること。 当該判定対象会社等が当該保有会社等のための資産の運用又は保有及び当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであることに掲げる要件に該当する場合を除く。。 保有会社等がその所有持分を直接又は除外会社等を通じて間接に有する判定対象会社等(当該判定対象会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号各種投資会社等の範囲に掲げる金額のいずれかであるものに限る。以下この号において同じ。)であつて、当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。が行われた時におけるものに限る。が百分の八十五以上であるもの

保有会社等法第八十二条第十四号ヘに規定する保有会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその所有持分を直接又は除外会社等国等及び国際機関を含む。次号及び同項第二号において同じ。を通じて間接に有する会社等以下この条において「判定対象会社等」という。であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。が行われた時におけるものに限る。が百分の九十五以上であること。 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 当該判定対象会社等の事業のおおむね全部が当該保有会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。 当該判定対象会社等が当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること。 当該判定対象会社等が当該保有会社等のための資産の運用又は保有及び当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであることに掲げる要件に該当する場合を除く。

当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。が行われた時におけるものに限る。が百分の九十五以上であること。

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 当該判定対象会社等の事業のおおむね全部が当該保有会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。 当該判定対象会社等が当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること。 当該判定対象会社等が当該保有会社等のための資産の運用又は保有及び当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであることに掲げる要件に該当する場合を除く。

(1)

当該判定対象会社等の事業のおおむね全部が当該保有会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。

(2)

当該判定対象会社等が当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること。

(3)

当該判定対象会社等が当該保有会社等のための資産の運用又は保有及び当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであることに掲げる要件に該当する場合を除く。

保有会社等がその所有持分を直接又は除外会社等を通じて間接に有する判定対象会社等(当該判定対象会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号各種投資会社等の範囲に掲げる金額のいずれかであるものに限る。以下この号において同じ。)であつて、当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。が行われた時におけるものに限る。が百分の八十五以上であるもの

6

前項各号に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。 判定対象会社等に対する所有持分を有する保有会社等における保有割合会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分の価額が当該会社等の所有持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合 判定対象会社等の所有持分を有する他の会社等除外会社等に限る。イにおいて「他の会社等」という。に対する所有持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合 判定対象会社等と他の会社等除外会社等その所有持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。に限る。ロにおいて「他の会社等」という。との間に一又は二以上の会社等除外会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。が介在している場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

判定対象会社等に対する所有持分を有する保有会社等における保有割合会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分の価額が当該会社等の所有持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合 判定対象会社等の所有持分を有する他の会社等除外会社等に限る。イにおいて「他の会社等」という。に対する所有持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合 判定対象会社等と他の会社等除外会社等その所有持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。に限る。ロにおいて「他の会社等」という。との間に一又は二以上の会社等除外会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。が介在している場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

判定対象会社等の所有持分を有する他の会社等除外会社等に限る。イにおいて「他の会社等」という。に対する所有持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合

判定対象会社等と他の会社等除外会社等その所有持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。に限る。ロにおいて「他の会社等」という。との間に一又は二以上の会社等除外会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。が介在している場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

7

非営利会社等及び当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有する判定対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該非営利会社等、他の非営利会社等当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。及びこの項の規定の適用がないものとした場合に法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当することとなる会社等当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。を除く。)の各対象会計年度に係る収入金額当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる財務諸表会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。の合計額が、次に掲げる金額のいずれにも満たない場合には、当該対象会計年度における第五項の規定の適用については、当該判定対象会社等は、同項第一号ロに掲げる要件を満たすものとみなす。 七億五千万ユーロ(当該対象会計年度の期間が一年でない場合には、令第百五十五条の六第一項及び第二項特定多国籍企業グループ等の範囲の規定の例により計算した金額)を第三十八条の三本邦通貨表示の金額への換算の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額 当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度における法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額に百分の二十五を乗じて計算した金額

七億五千万ユーロ(当該対象会計年度の期間が一年でない場合には、令第百五十五条の六第一項及び第二項特定多国籍企業グループ等の範囲の規定の例により計算した金額)を第三十八条の三本邦通貨表示の金額への換算の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額

当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度における法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額に百分の二十五を乗じて計算した金額

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