法人税法施行規則 第三十八条の八

(恒久的施設等の範囲)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十八条の八(恒久的施設等の範囲)保存

法第八十二条第六号イ定義に規定する財務省令で定めるものは、同号イに規定する事業から生ずる所得の範囲を定める同号イに規定する条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。