法人税法施行規則 第三十四条

(確定申告書の記載事項)

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条文
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第三十四条(確定申告書の記載事項)

法第七十四条第一項第六号確定申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 代表者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日 法第八十条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付の請求をする法人税の額 その他参考となるべき事項

内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

代表者の氏名

当該事業年度の開始及び終了の日

当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日

法第八十条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付の請求をする法人税の額

その他参考となるべき事項

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確定申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表六三十一まで、別表七から別表十七まで及び別表十八から別表十八まで更正請求書にあつては、別表一を除く。に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、内国法人が令第六十三条第二項減価償却に関する明細書の添付又は第六十七条第二項繰延資産の償却に関する明細書の添付の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六から別表十六までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。によることができるものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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