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法第六十九条第二十六項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
2
法第六十九条第二十六項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第六十九条第二十六項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
二
繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
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