法人税法施行規則 第二十四条の五
(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年財務省令第39号による改正)
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法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年財務省令第39号による改正)
法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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