法人税法施行規則 第二十五条の四の二

(銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)

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第二十五条の四の二(銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)

令第九十六条第五項第六号ハ貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める会社は、次の各号に掲げる会社とし、同項第六号ハに規定する財務省令で定める業務は、当該各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める業務とする。 農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号事業の事業を行う農業協同組合の同法第十一条の二第二項農業協同組合等の子会社の定義に規定する子会社である会社 同法第十条第六項第六号に掲げる業務 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の同法第十一条の二第二項に規定する子会社である同法第十一条の六十六第一項第五号農業協同組合連合会の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第十条第六項第六号に掲げる業務 信用協同組合の協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号第四条第一項信用協同組合等の子会社の定義に規定する子会社である同法第四条の二第一項第一号信用協同組合の子会社の範囲等に掲げる会社 中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号第九条の八第二項第十号信用協同組合に掲げる業務 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社である同法第四条の四第一項第六号信用協同組合連合会の子会社の範囲等に掲げる会社 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十号に掲げる業務 信用金庫の信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号第三十二条第六項役員に規定する子会社である同法第五十四条の二十一第一項第一号信用金庫の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十三条第三項第五号信用金庫の事業に掲げる業務 信用金庫連合会の信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社である同法第五十四条の二十三第一項第十号信用金庫連合会の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十四条第四項第五号信用金庫連合会の事業に掲げる業務 長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号第二条定義に規定する長期信用銀行の同法第十三条の二第二項長期信用銀行の子会社の範囲等に規定する子会社である同条第一項第十一号に掲げる会社 同法第六条第三項第四号業務の範囲に掲げる業務 長期信用銀行法第十六条の四第一項長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等に規定する長期信用銀行持株会社の同法第十三条の二第二項に規定する子会社である同法第十六条の四第一項第十号に掲げる会社 同法第六条第三項第四号に掲げる業務 労働金庫の労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号第三十二条第五項役員に規定する子会社である同法第五十八条の三第一項第一号労働金庫の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十八条第二項第十一号金庫の事業に掲げる業務 労働金庫連合会の労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社である同法第五十八条の五第一項第六号労働金庫連合会の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十八条の二第一項第九号金庫の事業に掲げる業務 銀行法第二条第十三項定義等に規定する銀行持株会社の同条第八項に規定する子会社である同法第五十二条の二十三第一項第十号銀行持株会社の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第十条第二項第五号業務の範囲に掲げる業務 保険業法平成七年法律第百五号第二条第十六項定義に規定する保険持株会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号保険持株会社の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第九十八条第一項第四号業務の範囲等に掲げる業務 農林中央金庫の農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号第二十四条第四項監事に規定する子会社である同法第七十二条第一項第八号農林中央金庫の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十四条第四項第五号業務の範囲に掲げる業務 株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号第二十三条第二項経営の健全性の確保に規定する子会社である同法第三十九条第一項第六号商工組合中央金庫の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第二十一条第四項第五号業務の範囲に掲げる業務

農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号事業の事業を行う農業協同組合の同法第十一条の二第二項農業協同組合等の子会社の定義に規定する子会社である会社 同法第十条第六項第六号に掲げる業務

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の同法第十一条の二第二項に規定する子会社である同法第十一条の六十六第一項第五号農業協同組合連合会の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第十条第六項第六号に掲げる業務

信用協同組合の協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号第四条第一項信用協同組合等の子会社の定義に規定する子会社である同法第四条の二第一項第一号信用協同組合の子会社の範囲等に掲げる会社 中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号第九条の八第二項第十号信用協同組合に掲げる業務

中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社である同法第四条の四第一項第六号信用協同組合連合会の子会社の範囲等に掲げる会社 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十号に掲げる業務

信用金庫の信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号第三十二条第六項役員に規定する子会社である同法第五十四条の二十一第一項第一号信用金庫の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十三条第三項第五号信用金庫の事業に掲げる業務

信用金庫連合会の信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社である同法第五十四条の二十三第一項第十号信用金庫連合会の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十四条第四項第五号信用金庫連合会の事業に掲げる業務

長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号第二条定義に規定する長期信用銀行の同法第十三条の二第二項長期信用銀行の子会社の範囲等に規定する子会社である同条第一項第十一号に掲げる会社 同法第六条第三項第四号業務の範囲に掲げる業務

長期信用銀行法第十六条の四第一項長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等に規定する長期信用銀行持株会社の同法第十三条の二第二項に規定する子会社である同法第十六条の四第一項第十号に掲げる会社 同法第六条第三項第四号に掲げる業務

労働金庫の労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号第三十二条第五項役員に規定する子会社である同法第五十八条の三第一項第一号労働金庫の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十八条第二項第十一号金庫の事業に掲げる業務

労働金庫連合会の労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社である同法第五十八条の五第一項第六号労働金庫連合会の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十八条の二第一項第九号金庫の事業に掲げる業務

十一

銀行法第二条第十三項定義等に規定する銀行持株会社の同条第八項に規定する子会社である同法第五十二条の二十三第一項第十号銀行持株会社の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第十条第二項第五号業務の範囲に掲げる業務

十二

保険業法平成七年法律第百五号第二条第十六項定義に規定する保険持株会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号保険持株会社の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第九十八条第一項第四号業務の範囲等に掲げる業務

十三

農林中央金庫の農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号第二十四条第四項監事に規定する子会社である同法第七十二条第一項第八号農林中央金庫の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第五十四条第四項第五号業務の範囲に掲げる業務

十四

株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号第二十三条第二項経営の健全性の確保に規定する子会社である同法第三十九条第一項第六号商工組合中央金庫の子会社の範囲等に掲げる会社 同法第二十一条第四項第五号業務の範囲に掲げる業務

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