法人税法施行規則 第五十三条

(青色申告法人の決算)

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条文
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第五十三条(青色申告法人の決算)

法第百二十一条第一項青色申告の承認を受けている法人以下この章において「青色申告法人」という。は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。

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