法人税法施行規則 第二十五条
(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年財務省令第39号による改正)
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法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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