法人税法施行規則 第八条の二

(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八条の二(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)

令第五条第一項第三十二号イ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法昭和四十五年法律第七十七号、独立行政法人農林漁業信用基金法平成十四年法律第百二十八号、農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号、中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号及び宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号とする。

2

令第五条第一項第三十二号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。