法人税法施行規則 第二十四条

(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)

法第三十七条第九項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類 令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六条第三項財産的基礎に規定する設立団体が証明した書類当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。の写しとして当該法人から交付を受けたもの 令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号第四条所轄庁に規定する所轄庁が証明した書類当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。の写しとして当該法人から交付を受けたもの 法第三十七条第五項に規定する公益信託の信託財産とするために寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同項に規定する寄附金である旨の当該公益信託の受託者が証する書類

令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類

令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六条第三項財産的基礎に規定する設立団体が証明した書類当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。の写しとして当該法人から交付を受けたもの

令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号第四条所轄庁に規定する所轄庁が証明した書類当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。の写しとして当該法人から交付を受けたもの

法第三十七条第五項に規定する公益信託の信託財産とするために寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同項に規定する寄附金である旨の当該公益信託の受託者が証する書類

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。