法人税法施行規則 第二十一条の二

(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

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第二十一条の二(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第三十一条第三項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第三十一条第二項に規定する適格分割等次号及び第四号において「適格分割等」という。に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第四号において「分割承継法人等」という。の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

法第三十一条第二項に規定する適格分割等次号及び第四号において「適格分割等」という。に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第四号において「分割承継法人等」という。の名称及び納税地並びに代表者の氏名

適格分割等の日

適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

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