法人税法施行規則 第二十二条

(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

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第二十二条(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第三十二条第五項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十二条第四項第二号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第三十二条第四項第二号ハの適格分割等以下この条において「適格分割等」という。に係る同号ハの分割承継法人等以下この条において「分割承継法人等」という。の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額 前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明 その他参考となるべき事項

法第三十二条第四項第二号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

法第三十二条第四項第二号ハの適格分割等以下この条において「適格分割等」という。に係る同号ハの分割承継法人等以下この条において「分割承継法人等」という。の名称及び納税地並びに代表者の氏名

適格分割等の日

適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額

前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明

その他参考となるべき事項

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