(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年財務省令第39号による改正)
法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
代表者の氏名
その他参考となるべき事項
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。