条文
括弧書き:
第六十条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 代表者の氏名 その他参考となるべき事項
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
三
その他参考となるべき事項
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 代表者の氏名 その他参考となるべき事項
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
代表者の氏名
その他参考となるべき事項
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