法人税法施行規則 第三条の三

(議決権のない株式等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三条の三(議決権のない株式等)保存

一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式又は出資で、当該事由が生じていないものは、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号適格組織再編成における株式の保有関係等の議決権のないものに含まれるものとする。

2

次に掲げる株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号の議決権のないものに含まれないものとする。

会社法第百九条第二項株主の平等の規定により株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない旨を定められた株主が有する株式

単元株式数に満たない株式

3

合併、分割型分割、株式交換又は株式移転以下この項において「合併等」という。により当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株主等に交付される株式投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号第二条第十四項定義に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資以下この項において「交付株式」という。が次に掲げる株式出資を含む。以下この項において同じ。である場合には、当該交付株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号に規定する対価株式に含まれないものとして、これらの規定を適用する。

会社法第百三十五条第三項親会社株式の取得の禁止その他の法令の規定により当該株主等による保有の制限をされる株式

当該株主等が発行した株式

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。