法人税法施行規則 第二十七条の十四

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

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第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十、別表十一から別表十二まで、別表十二から別表十二まで、別表十二、別表十二十二、別表十三から別表十三まで、別表十三、別表十六から別表十六まで及び別表十六から別表十六までに定める書式によらなければならない。 この場合において、第二十一条の二第四号適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項又は第二十一条の三第四号適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。 第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の四第五号適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の六第四号特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の七第四号適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の八第四号適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の十第七号適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の十二第六号特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十五条第四号適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十五条の六第四号適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十七条の十八第四号適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項及び第二十八条の三第四号適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項に掲げる事項 租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号第二十条の二十二第七号準備金方式による特別償却、第二十一条第六項第五号海外投資等損失準備金、第二十一条の十二第二項第五号保険会社等の異常危険準備金、第二十一条の十三第五号原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金、第二十一条の十四第二項第五号特定船舶に係る特別修繕準備金、第二十一条の十五第七項第六号探鉱準備金又は海外探鉱準備金、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号特定の資産の買換えの場合等の課税の特例、第二十二条の八第二項第六号特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例、第二十二条の九第三項第六号特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号転廃業助成金等に係る課税の特例に掲げる事項 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令平成十八年財務省令第二十六号附則第十七条第一項法人の準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号特定災害防止準備金に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令平成二十八年財務省令第二十二号附則第二十一条新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号新幹線鉄道大規模改修準備金に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令平成二十九年財務省令第二十四号附則第十一条特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項 法人税法施行規則の一部を改正する省令平成三十年財務省令第十三号附則第二条返品調整引当金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令平成三十一年財務省令第十四号附則第十一条新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号新事業開拓事業者投資損失準備金に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令令和二年財務省令第二十一号附則第十六条金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号金属鉱業等鉱害防止準備金に掲げる事項 所得税法等の一部を改正する法律令和二年法律第八号第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項特定の資産の買換えの場合の課税の特例同法第六十五条の八第十六項特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項 所得税法等の一部を改正する法律令和三年法律第十一号第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項特定の資産の買換えの場合の課税の特例同法第六十五条の八第十六項特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令令和四年財務省令第二十三号附則第八条第二項準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号特定災害防止準備金に掲げる事項 所得税法等の一部を改正する法律令和五年法律第三号第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項特定の資産の買換えの場合の課税の特例同法第六十五条の八第十六項特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項 所得税法等の一部を改正する法律令和八年法律第十二号第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項特定の資産の買換えの場合の課税の特例同法第六十五条の八第十六項特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例において準用する場合を含む。)及び第六十五条の八第三項の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号に掲げる事項に準ずる事項

第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の四第五号適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の六第四号特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の七第四号適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の八第四号適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の十第七号適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十四条の十二第六号特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十五条第四号適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十五条の六第四号適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項、第二十七条の十八第四号適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項及び第二十八条の三第四号適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項に掲げる事項

租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号第二十条の二十二第七号準備金方式による特別償却、第二十一条第六項第五号海外投資等損失準備金、第二十一条の十二第二項第五号保険会社等の異常危険準備金、第二十一条の十三第五号原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金、第二十一条の十四第二項第五号特定船舶に係る特別修繕準備金、第二十一条の十五第七項第六号探鉱準備金又は海外探鉱準備金、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号特定の資産の買換えの場合等の課税の特例、第二十二条の八第二項第六号特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例、第二十二条の九第三項第六号特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号転廃業助成金等に係る課税の特例に掲げる事項

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令平成十八年財務省令第二十六号附則第十七条第一項法人の準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号特定災害防止準備金に掲げる事項

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令平成二十八年財務省令第二十二号附則第二十一条新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号新幹線鉄道大規模改修準備金に掲げる事項

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令平成二十九年財務省令第二十四号附則第十一条特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項

法人税法施行規則の一部を改正する省令平成三十年財務省令第十三号附則第二条返品調整引当金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項に掲げる事項

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令平成三十一年財務省令第十四号附則第十一条新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号新事業開拓事業者投資損失準備金に掲げる事項

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令令和二年財務省令第二十一号附則第十六条金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号金属鉱業等鉱害防止準備金に掲げる事項

所得税法等の一部を改正する法律令和二年法律第八号第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項特定の資産の買換えの場合の課税の特例同法第六十五条の八第十六項特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項

所得税法等の一部を改正する法律令和三年法律第十一号第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項特定の資産の買換えの場合の課税の特例同法第六十五条の八第十六項特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項

十一

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令令和四年財務省令第二十三号附則第八条第二項準備金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号特定災害防止準備金に掲げる事項

十二

所得税法等の一部を改正する法律令和五年法律第三号第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項特定の資産の買換えの場合の課税の特例同法第六十五条の八第十六項特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項

十三

所得税法等の一部を改正する法律令和八年法律第十二号第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項特定の資産の買換えの場合の課税の特例同法第六十五条の八第十六項特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例において準用する場合を含む。)及び第六十五条の八第三項の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号に掲げる事項に準ずる事項

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