法人税法施行規則 第二十四条の六

(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

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第二十四条の六(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十四条第五項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十四条第四項に規定する適格分割等次号及び第四号において「適格分割等」という。に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第四号において「分割承継法人等」という。の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

法第四十四条第四項に規定する適格分割等次号及び第四号において「適格分割等」という。に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第四号において「分割承継法人等」という。の名称及び納税地並びに代表者の氏名

適格分割等の日

適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

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データ提供: e-Gov法令検索

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